薬事法違反の広告

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例えば「漢方成分甘草配合」などは医薬部外品としてはOKでも、化粧品としては効果の範囲を逸脱してしまうので薬事法に引っかかるというわけなんです。
薬事法で規制されている品目を販売する場合には、厳しいルールがあります。
例えばエッセンシャルオイル配合でいい香りのする化粧水がよくありますが、「スキンケアしながらアロマセラピー」といった表現は薬事法違反になってしまうんです。
消費者にとってはその広告が誇大であるかは使ってみないと分からないですよね。
テレビでよく見るニキビ用基礎化粧品などではそんな薬事法に考慮して「個人差があります」などといった注釈を入れていますよね。
よく、「この商品を使ったらニキビがこんなに良くなりました」という体験談とともに使用前と後の写真が掲載されていることがありますが、実はこれ、薬事法違反なんです。
雑誌やインターネットなどありとあらゆる所で医薬品、医薬部外品、化粧品などの広告を目にしますが、この広告の仕方についても薬事法では規制をしいているんです。
テレビなんかでも大々的にこの方法で宣伝している商品もあるのに、薬事法違反で取り締まりできないの?と思ってしまいます。
体験談や使用前後の写真が薬事法違反に当たるのは、その商品を使えば必ず同じ効果が得られるという誤解を与えかねないという理由から。
薬事法ではそんな消費者を保護するために誤解を与えるような広告を規制しているというわけなんです。
これはセラピーが治療を意味する言葉なので、化粧品の広告で使用することを薬事法で禁止しているからなんです。
また、薬事法では化粧品の効果や効能の範囲外のことを広告で表現することも規制しています。
消費者としては少しでも効果のあるものを選びたいので広告の甘い文句に惑わされがちですが、薬事法はそんな私たちを保護してくれているんですね。



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