薬事法と表示規制

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中でも消費者への商品についての情報公開や、消費者の商品についての誤解を避けるというのが薬事法が広告表示を規制している主な理由ではないでしょうか。
しかし、薬事法では広告や表示についてもまた、厳しい規制をしいているんです。
しかし、健康食品そのものや広告の表示については薬事法の規制の対象になるんです。
前者は薬事法が定める表示義務にあたり、後者は誇大広告防止にあたるわけですが、どちらも消費者を保護する役割があるんです。
薬事法で定められた表示は安心のバロメーター。

薬事法で規制されているものの一つである化粧品を例にとって見てみましょう。
薬事法ではこのボトルや外箱に商品についての情報、例えば製造会社やロット番号、使用期限などを表示することを定めているんです。薬事法では、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の成分の安全性や有効性について厳しくチェックしています。
また、薬事法で規制されている品目には健康食品は含まれていません。
薬事法でこうした広告や表示の規制を行っている理由はいくつか考えられます。

薬事法に健康食品が含まれないのは、その効果や効能が医学的にまだ認められていないため。
この化粧品に使われている成分の名称を表示することも、薬事法で定められているんです。
例えば、ブルーベリーを含む健康食品の広告で「眼精疲労の予防に効く!」なんて表示を見かけます。
だから、健康食品の広告に医薬品のような効果があると表示することは薬事法で禁止されているんです。
また、サプリメントのように定期的に飲んだ方が良いとされるものも、「1日2錠」のような用法用量の表示は医薬品と誤解される恐れがあるので禁じられています。



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