薬事法と医療機器

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というより、実際に薬事法という言葉を知っている人はそれほど多くないかもしれないですね。薬事法はその文字から薬についての法律と思っている人も多いと思います。
薬事法はざっくり言うと医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器を規制する日本の法律です。
例えば、コンタクトレンズやメガネ、体温計もそうですし、もっと小さいものでは綿棒や脱脂綿、包帯なんかも薬事法では医療機器に分類されるんです。
でも実は、私たちの身の回りにあるものもこの薬事法で規制されている医療機器に分類されているものが結構あるんですよ。
だから薬事法は薬についてだけではなく、制汗スプレーやカラーリング剤、歯磨き粉やメイクアップ用品まで幅広く規制している法律なんです。

薬事法で規制されているものの中に、医療機器というのがあります。
医療機器は少し前まで薬事法では医療器具と呼ばれていましたが、医療用具も医療機も全て同じものを指します。
医療機器というと、私たちの普段の生活には無関係なイメージがありますよね。
薬事法が制定された主な目的は、これらの品目の安全性や有効性を確保して人の体の保健衛生を保ち、向上すること。

薬事法で規制されている医療機器にはこのように小さなものから大きなものまで色々あります。
大きなところでは車イスやマッサージチェアなんかも医療機器に入ります。
マッサージチェアを販売しているサイトなどを見ると、「医療機器認証番号」が記されていますが、これが薬事法で安全性や有効性が認められたという証なんです。



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