薬の副作用のための救済給付

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対象にならない場合が薬の副作用の救済にはありますが、添付文書に記載されている既知の副作用でも、救済の対象になります。薬の副作用の救済給付の対象となる健康被害については、昭和55年5月1日以降に起きた副作用になります。
健康被害については、民法では賠償責任を追及することが難しいので、薬の副作用の救済があるわけです。
その際、医薬品を正しく使用したにもかかわらず発生した薬の副作用による疾病、障害、死亡に限られます。

薬の副作用の救済は、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものと言えます。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者について、薬の副作用の救済制度の存在意義は大きいです。
各種の薬の副作用の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的として、設立されました。
ただ、薬の副作用の救済に関しては、すべての健康被害を対象としているわけではありません。
医薬品のもつ特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っても、薬の副作用を完全に防止することは無理です。
そのため、薬の副作用の救済制度があるわけで、今の科学水準をもってしても非常に困難な副作用に対する救済なのです。

薬の副作用の救済制度は、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として設けられています。
薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合も、薬の副作用の救済給付の対象にはなりません。
一般的に薬の副作用の救済制度は、医薬品が必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献していることに関与しています。



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