薬事法と健康食品の関係

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中には薬を飲むよりも効果があるような健康食品もあったりしますが、薬事法には健康食品に関する規定はないんです。
ちょっと意外な感じがしますよね。薬事法は医薬品や医薬部外品、化粧品、医療器具を規制する法律ですが、これに健康食品は含まれていません。
基本的には医薬品と勘違いしやすい形状や用法用量の表現はできないと薬事法では言っているということです。
健康食品ブームの今、食べれば便秘に効く、飲めばシワとりに効果があるといった広告はあちこちで見られますが、薬事法違反に当たるものがとても多いんです。

薬事法に健康食品は含まれていませんが、全く規制がないわけではありません。
上記のように、健康食品の効果や効能は医療の観点からは認められていないので、医薬品のような効果があると広告を出すことは薬事法違反になるんです。
インターネットでも薬事法について詳しく調べることができますので、気になる方はチェックしてみるとよいでしょう。
これでは健康食品の会社も商売になりませんよね。
最近、いろいろな健康食品が出回っていて、その効果について良くテレビや雑誌などでも紹介されていますよね。
これら健康食品やサプリメントは、医薬品と区別するために使っていい形状や、用法や用量の表現方法が薬事法で規制されています。
サプリメントは食品に分類されるので、先ほどの健康食品と同じく医薬品のような効果があるといった広告はできないんです。
健康食品の有効性は薬事法のこの観点から、まだ認められていないということのようです。
健康食品は、人によっては効果があるかもしれないけど現段階では医薬品に期待できるような安定した有効性や安全性は認められないというのが薬事法の観点。
薬事法では健康食品は病気の治療や予防に用いられる医薬品ではなく、あくまでも食品であるということを頭に入れておきましょう。



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