薬の副作用のための救済給付

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基本的に、病院や診療所で投薬された医薬品や、薬局などで購入した医薬品に関しては、いずれも薬の副作用の救済の対象になります。
医薬品のもつ特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っても、薬の副作用を完全に防止することは無理です。

薬の副作用の救済制度は、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として設けられています。

薬の副作用の救済は、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものと言えます。
ただ、薬の副作用の救済に関しては、すべての健康被害を対象としているわけではありません。
発生が予め認識されていた場合で、特殊疾病に使用される医薬品についても、薬の副作用の救済対象外になります。
民法で追及することができても、多大の労力と時間を費やさないといけないので、薬の副作用の救済制度が確立されました。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者について、薬の副作用の救済制度の存在意義は大きいです。
そのため、薬の副作用の救済制度があるわけで、今の科学水準をもってしても非常に困難な副作用に対する救済なのです。
一般的に、薬の副作用の救済給付の対象にならないケースは、法定予防接種を受けたことによるものである場合です。
薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合も、薬の副作用の救済給付の対象にはなりません。
救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害も、薬の副作用の救済対象になりません。
各種の薬の副作用の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的として、設立されました。